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以下に示す基準及びプラクティスは、電気式航海灯をこれらの船舶用に装備する場合の、設計、製造、性能及び設置について規定する。

 

1. 灯火は、通常の操船において固定構造物またはオプション機器により遮蔽されてはならない。全局灯はマスト、上マスト、もしくは中心角6を超えない扇形の範囲内にあるその他の構造物により遮蔽されても差し支えない旨を規定する付属書?に適合している場合は、この例外とする。ただし、船体より上方で実行不可能な高さに設置する必要のないアンカー灯は除く。

 

2. 操船者の視界に入る反射光及び直接光による影響を最小限にするように、航海灯を設置するか、他の手段を講じなければならない、

 

3. 航海灯を装備している艇はアンカー灯を表示する装備を設けるものとする。艇が電気式灯火を使用している場合には、航行中の船舶の要求に応じてスイッチの切換または一定の切換位置により1回の操作で、航海灯の配置を完全に表示するものとする。別のスイッチまたは切換位置はアンカー灯のみを表示するものとする

 

4. 通常の操船状態において他物との接触による損傷を最低限にするように、航海灯の設置に考慮を払うものとする。

 

5. 航海灯設備に関する度線は改正分も含め、「船舶安全電気基準 TP 127」または「小型船舶用建造基準-TP1332」のいずれかの基準に基づいて敷設するものとする。

 

6. 灯火の外部及び内部は当該機器のメンテナンス中または使用中に作業者を負傷させる可能性のある荒い仕上げ部分や鋭利な端部を最小限にしたり、適切に保護するように設計し、かつ、仕上げるものとする。

 

7. 取付物を正しく合わせるような手段を設けるものとする。

 

8. 雨や、波しぶきに暴露して設置した場合に水や水分が入り込んだり、内部に溜まったりすることを最小限にするように、航海灯を設計する。

 

9. ガスケットを航海灯のアセンブリに使用する場合には、再使用可能な種類のものとし、使用中の温度及び海水への暴露に対して抵抗できるものとする。

 

 

 

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